2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
それから、努力義務を課しているものとしては、南海トラフの地震の法律に基づく対象地域内の自治体が作成する南海トラフ地震防災対策推進計画、それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画
それから、努力義務を課しているものとしては、南海トラフの地震の法律に基づく対象地域内の自治体が作成する南海トラフ地震防災対策推進計画、それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画
砂防部長 栗原 淳一君 国土交通省道路 局次長 榊 真一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (災害に対し強靱な国づくりに関する件) (災害時の避難行動に資する情報の提供及び伝 達に関する件) (南海トラフ地震及び首都直下地震等の大規模 地震対策
切迫する大規模地震対策につきましては、今年一月に対策計画の改定を行ったところでございまして、例えば南海トラフ巨大地震につきまして、短時間で巨大な津波が押し寄せ、沿岸部を中心に広域かつ甚大な被害が想定されることから、ゼロメートル地帯の堤防の耐震化、駅間停車した列車からの安全な避難確保などを推進してまいります。
切迫する南海トラフ巨大地震などの大規模地震対策につきましては、ことし一月に対策計画の改定を行ったところでありまして、想定される具体的な被害特性に合わせ、実効性のある対策に重点化して取り組んでいく必要があります。
出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (大阪府北部を震源とする地震に係る被害状況 等に関する件) (通学路等におけるブロック塀の安全点検及び 改修に関する件) (鉄道の復旧状況等の情報発信の在り方に関す る件) (一部損壊住宅に係る公的支援の在り方に関す る件) (災害時の帰宅困難者対策及び事業継続計画に 関する件) (宅地耐震化推進事業の活用に関する件) (大規模地震対策
それでは、現行の大規模地震対策特別措置法、大震法でありますけれども、東海地震の発生の前兆現象を捉えた地震予知情報に基づき発せられる警戒宣言を前提として、地震前の避難や各種規制措置等を講ずることとされております。
今般の大阪北部地震でも明らかなように、どこでも大きな地震が発生するという可能性があるということをしっかり認識した上で、南海トラフあるいは首都直下地震を始めとした大規模地震対策を進める、あるいは、そういった地震に対する、想定される被害形態に応じた防災対策の取組を進める、こういったものに関係機関と一体となってうまく活用し、強力に推進していきたいというふうに考えております。
道官 青柳 肇君 防衛省人事教育 局長 武田 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (平成三十年二月大雪による被害を踏まえた雪 害対策の推進に関する件) (熊本地震の被災者の生活再建支援に関する件 ) (南海トラフ地震等の大規模地震対策
南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループのもとに設置されました地震学の専門家から成る調査部会におきまして、現時点においては、地震の発生時期や場所、規模を確度高く予測する科学的に確立した手法はなく、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言後に実施される現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震予測はできないのが実情であるということが整理されたところでございます。
私は、国土交通省で、局長や技監という立場で水害・土砂災害対策あるいは大規模地震対策などを担当してまいりました。そのような経験から、首都直下地震や南海トラフ巨大地震など、超巨大災害が発生した場合の政府の対応の在り方について強く不安を感じております。 我が国の災害対応の基本的枠組みは、死者、行方不明者が約五千人に上る昭和三十四年の伊勢湾台風を契機に確立されました。
具体的に申し上げますと、一つは、国営耐震対策一体型かんがい排水事業ですとか国営総合農地防災事業の大規模地震対策型といったような水利施設の耐震対策を円滑かつ効率的に推進するための事業制度を創設をいたしました。
○松本国務大臣 東海地震と地震予知に関してでございますが、昭和五十年代に、いつ発生してもおかしくないと指摘をされまして、想定震源域における異常現象を常時監視することで前兆を把握し、直前の地震予知が可能とされてきた地震でございますが、このため、大規模地震対策特別措置法、通称大震法に基づきまして、地震予知情報を活用して警戒宣言を発令することで、地震の発生前に必要な応急対応を実施することとされているところでございます
そこで、まず伺いたいと思いますけれども、利根川・荒川水系水路の大規模地震対策をどのように行っていますでしょうか。
○本村(伸)委員 豊川用水の二期事業なんですけれども、大規模地震対策は、まだ達成度が三六・三%という実態がございます。こういうことをもっと真剣にやっていただきたい、やっているとは思いますけれども、もっと早急にやっていただきたいということを申し述べさせていただきたいというふうに思います。
○石井国務大臣 東日本大震災の教訓を踏まえて、国交省において大規模地震対策の取り組みがどうかということかと存じますが、実際に地震が起きたときの人をどういうふうに派遣するかという取り組みよりは、むしろ事前のソフト、ハード対策でどういうふうにやっているかということでお答えをしたいと思います。
○松本大臣政務官 河田教授の発言の真意につきまして私たちは承知をしておりませんので、それについてのコメントはなかなか……(足立委員「通告しているじゃない、通告を」と呼ぶ)発言の真意は私たちはわかりませんので、ぜひ、それは直接、河田教授に聞いていただきたいと思いますが、一般論といたしまして、切迫性が指摘されております南海トラフ地震を初めとした大規模地震対策は喫緊の課題でありますから、国、地方自治体、地域住民
国土強靱化については、昨年末に決定した国土強靱化政策大綱に沿って、南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模地震対策も含め、ハード、ソフトを組み合わせながら、優先順位を付けて災害に強い国づくりを計画的に進めてまいります。 建設業界における人手不足等の問題については、これまで公共事業における発注規模の大型化や労務単価の引上げなどを行ってまいりました。
その中に、第四条で地震防災対策強化地域との調整ということで、ちょっと長いので省略して言いますけれども、観測及び測量のための施設等の整備が図られて、予知に資する科学技術の水準が向上することにより、大規模地震対策特別措置法の第三条第一項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときはこの指定を解除するというものがあります。
現在、地震発生直前の予知の可能性があるとされて、監視体制が整備されている東海地震を念頭にした大規模地震対策特別措置法というのがあるわけですけれども、東南海・南海地震特措法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特措法は、地震予知体制が確立した場合に、この大規模地震対策特別措置法へ移行することを想定するとされています。
大規模地震対策特別措置法、これについては、確かに、確度の高い地震予測は困難でありますけれども、東海地震地域における地震観測網が、前駆すべり等の東海地震の前兆現象を捉える可能性がありますということで、地震予測を前提として、警戒宣言後から発災までの地震応急対策についての特別の措置を定めておりますこの法律は、私は引き続き必要であるというふうに考えています。
まず一点目が、地震予知を前提に、警戒宣言発令から発災までの災害応急対策に関する措置を定めた大規模地震対策特別措置法、これが一つですね。それから、日本海溝とか千島海溝周辺の海溝型地震とか、東海沖、東南海地震といった特定の大規模な地震に対する災害予防対策を中心に定めた地震防災特別措置法、これが二つ目。
東海地震について事前予知を前提として組み立てられている法律、大規模地震対策特別措置法というのがあります。また、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というのがあります、長い名前のがあります。さらに、類似の法律として地震防災対策特別措置法というふうにもあります。
全国対象、そして地震予知を前提に、警戒宣言発令後から発災までの災害応急対策に関する特別の措置を定めた大規模地震対策特別措置法が定められておりまして、現時点においては、技術上の観点から、地震予知に必要な地震観測体制が整っている東海地震のみが対象とされているところであります。
それは、昭和五十一年の地震学会での東海地震発生可能性の研究発表を受けて、起こり得る災害に備えるという意味で大規模地震対策特別措置法が制定された。これは昭和五十三年でございます。起きた後の対策ではなくて、起きる前に事前に備えるという意味では、これは画期的ではないかというふうに私には思えます。
まず、今御指摘のあった東海地震の予知については、大規模地震対策特別措置法及び気象業務法がございまして、これで、地震防災対策強化地域判定会の評価を踏まえて、地震のおそれがある旨の地震予知情報を内閣総理大臣にまず報告して、そしてこれを受け、内閣総理大臣は閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するというルールにはなっております。